特殊建築物定期報告
特殊建築物の定期調査報告業務
建築物(特殊建築物)の所有者・管理者は敷地・構造等の状況を特殊建築物調査員に調査させ、特定行政庁に報告する義務があります。
当社は、兵庫県建築防災センターに業務登録(阪神北県民局管内)している建築事務所です。「現地調査」・「報告書類作成」・「提出代行」の定期報告業務の一連の作業すべてを行います。
定期報告を依頼すべき事務所(一級建築士・二級建築士・又は国土交通大臣が定める資格を有する)に心当たりのない方は、是非、当社にご依頼ください。
ただ定期報告書を提出するだけの調査で終わらず、建築物を今後の維持管理に役立てて頂くために、指定されている定期報告調査項目以外についても、しっかりと建物調査をいたします。
調査費用・報酬額については、お気軽にお問い合わせください。
なお、報告先が兵庫県建築防災センターの場合、「手数料(支援サービス料)」が別途必要になります。